Q「免許記録等の閲覧請求」について教えてください。

A

施行日より前に免許等を受けたもの、書面申請等により免許等や許可等を受けたもの等について、免許記録等が閲覧に供されるために必要となる手続です。

  • 既に交付されている免許状等による対応は「「免許事項証明書等の交付請求」について教えてください。」をご覧ください。
  • 閲覧請求は、免許記録を閲覧する毎に行うものではなく、一度請求をして頂ければ、書面申請等又は書面委任による電子申請等による免許記録の内容の変更がない限り、継続的に閲覧に供されます。

電子申請等を行い、施行日後に免許等や許可等を受けた場合は、免許記録等が閲覧に供されるため、閲覧請求の手続は必要ありません。
(従来の無線局免許状等の記載内容が閲覧に供されるものですので、無線局事項書や工事設計書の閲覧をすることはできません。)


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