Q「免許事項証明書等の交付請求」について教えてください。

A

免許事項証明書等を請求する手続です。書面申請でも電子申請でも行えます。
既に交付されている免許状等は、施行日以後、免許事項証明書等とみなされますので、手続(閲覧請求・交付請求)を行わなくても従前どおり無線局を運用できます(免許記録等との変更がない場合)。

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