Q照会機能のみを利用する場合のアカウントはどのように発行したらよいか。旧システムから変わるか。

A

免許人と同様の流れで照会機能の利用者ご自身でアカウント発行いただきます。
旧システムでは照会専用ユーザとして個別に払い出されたID/PWにてログインいただいておりましたが、当システムでは免許人同様に複数のログイン方式が利用可能となります。
また、照会機能を利用する場合、アカウント発行時の利用サービスの選択で「電子申請の照会機能の利用のみ」を選択する必要があります。
アカウント発行後、免許人等の親ユーザから照会人として指名いただき、利用者側で承諾いただくことで対象情報を照会可能です。
アカウント発行手順の詳細は以下をご利用ガイドをご確認ください。
ご利用ガイド:https://www.denpa.soumu.go.jp/guide/prp/GUDS0007/index.html

画面番号:FAQS0015