Q技適未取得機器に関する届出の手続きにおける開設届出とは何か教えてほしい。
A
Wi-FiやBluetoothなどの無線機器を使うには、原則「技適マーク」が必要です。ただし、短期間の実験等のみを目的とする場合は、事前に届出(開設届出)を行うことで使用できます。(電波法第4条の2第2項)
【注意事項】
実験・試験・調査を行う専門家が、自己責任で無線機器を使用するための手続きです。
技適マークがある場合は、この手続きを行わなくても使用できます。技適マークは、登録証明機関に申請して証明を受けるなどの方法で取得することができます。
本制度は届出制度です。届出の受理に当たり形式上の審査(未記入箇所がないかなど)を行いますが、申請制度とは異なり事前審査や許可・承認等はありません。ご自身の責任で特例制度の対象範囲内で使用いただく限り、届出が到達したときから直ちに特例の効力が生じます。
特例制度関係の法令(電波法第4条の2など)を事前に必ず確認してください。併せて、機器の仕様書および外国の認証による方法、またはその他の法令に定められた方法により特例制度の対象となっていることを必ず確認してください。
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