同時申請とはなんですか?
アマチュア局の開設もしくは変更申請時、無線従事者規則第46条に基づく無線従事者の免許又は第50条に基づく免
許証再交付の申請を同時に申請することで、無線従事者免許証の交付前でもアマチュア局に関する申請が可能とな
る制度です。(社団の場合は対象外です。)
同時申請を利用する場合でも、別途無線従事者免許の申請等の手続きは必要ですのでお気を付けください。
同時申請をする場合の申請書の提出先は、アマチュア局の設置場所または常置場所を担当する総合通信局等です。
また、電子申請・届出システムLiteでは、無線従事者免許証の代わりに同時申請に必要な情報を入力して、ユーザ
ID・パスワードの登録が可能です。