免許記録等の閲覧請求について
- 無線局の免許状等のデジタル化に先立ち、令和7年9月1日より免許記録等(無線局の免許記録および登録局の登録記録)の閲覧請求を行うことができます(インターネット閲覧ができるのは、令和7年10月1日以降となります。)。
なお、法令により、既に交付されている免許状等を、そのまま備付け・掲示に使用することができることとしているため、通常は、この手続きをする必要はありません。 - 電子申請により申請等を行い、施行日後に免許等または許可等を受けた場合は、特段の手続きを行わなくても、免許記録等が閲覧に供されるため、閲覧請求の手続きは必要ありません。
- 免許記録等の閲覧請求が多数行われた場合は、順次処理することとなるため、閲覧に供されるようになるまでにお時間がかかることがあります。お手元の免許状等は、破棄等しないようにお願いします。
- なお、この手続きは、従来の無線局免許状等の記載内容が閲覧に供されるものです。無線局事項書や工事設計書の閲覧をすることはできません。
●閲覧請求手続きについては、以下をご覧ください。
無線局に関する申請・届出等の様々な手続き(旧電子申請・届出システムに相当)
【免許記録の閲覧請求の場合】
- 「申請種別選択」画面の「無線局に関する申請・届出等の様々な手続き」にて、「無線局申請」を選択してください。
- 申請区分で「変更申請(届)」を選択してください。
- 「変更申請」の「申請書」画面の「備考欄」項目に『閲覧請求』とご記載ください。
- アマチュア局の変更申請の場合、「無線局事項書及び工事設計書(別表第二号の三第3)」画面の「13 変更項目」チェックボックスの以下の項目を選択してください。
□4住所、5氏名又は名称及び代表者氏名 - その他の事項は一切修正せずに、請求を提出してください。(「変更申請」と「閲覧請求」を同時に行うことはできません。)
(注)令和7年10月1日以降は、「免許記録の閲覧請求・免許事項証明書の交付請求」を選択して請求をしてください。(「変更申請」での閲覧請求はできません。)
アマチュア局専用の簡易な手続き(旧電子申請・届出システムLiteに相当)
- 「申請種別選択」画面の「アマチュア局専用の簡易な手続き」にて「変更申請」を選択してください。
- 「変更申請(届出):申請書」画面の「2. 変更の対象となる無線局に関する事項」の「備考欄」項目に『閲覧請求』とご記載ください。
- 「変更申請(届出):無線局事項書及び工事設計書」画面の「変更する欄の番号」チェックボックスの以下の項目を選択してください。
□4住所/5氏名又は名称及び代表者氏名 - その他の事項は一切修正せずに、請求を提出してください。(「変更申請」と「閲覧請求」を同時に行うことはできません。)
(注)令和7年10月1日以降も、「変更申請」を選択して請求をしてください。なお、免許事項証明書の交付請求は、アマチュア局専用の簡易な手続きではできません。利用サービスに「申請・届出(代理申請含む)および照会」を追加した上で、「無線局に関する申請・届出等の様々な手続き」の「その他の手続き」により請求するか、書面申請により請求をお願いします。
画面番号:IFDS0001