電子免許状等(免許記録等)について

電子申請・届出システムのリニューアルに伴い、2025年10月に新たに電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等が導入されました。
本ページでは、電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等の概要や各種手続き方法、電子免許状等(免許記録等)に関わる備付・掲示の方法について説明します。

電子免許状等(免許記録等)とは

電子免許状等(免許記録等)とは、免許等に係る事項を記録した電磁的記録です。免許記録、登録記録および許可記録をいいます。免許記録は「(無線局)免許状」、登録記録は「(無線局)登録状」、許可記録は「(高周波利用設備)許可状」のように表示されています。

電子処分通知等とは、処分通知等に係る事項を記録した電磁的記録です。

電子申請等により、電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等が閲覧に供されます。これにより、申請手数料の減免や、より速やかに、確実に交付を受けることができるといったメリットがあります。
電子免許状等(免許記録等)と免許事項証明書(紙)の違いは以下のとおりです。

電子免許状等(免許記録等) 免許事項証明書(紙)
申請手数料※1 書面申請・免許事項証明書(紙)受け取りに比べ申請手数料が約40%減免されます。

例:アマチュア局(50ワット以下のもの)の場合、免許申請手数料は2,750円です。

書面申請・免許事項証明書(紙)受け取りの場合が最も申請手数料が高くなります。

例:アマチュア局(50ワット以下のもの)で書面申請・免許事項証明書(紙)(1枚)受け取りの場合、免許申請手数料は4,530円です。

受け取り方法※2 免許等後、電波利用電子申請上ですぐに参照可能です。 免許等後、免許事項証明書(紙)の交付請求および郵送や窓口受け取りの手続きが必要です。
備付・提示方法※3 次のいずれでも対応可能です。
  1. 電子免許状等(免許記録等)の閲覧・表示
  2. 電子免許状等(免許記録等)をダウンロードした電磁的記録の閲覧・表示(ダウンロードして保存)
  3. 電子免許状等(免許記録等)を印刷した書面(紙)を備付・掲示(ダウンロードして印刷)
免許事項証明書(紙)の備付・掲示は、原本による対応のみとなります。

電子免許状等(免許記録等)の閲覧を希望する場合の手続きについて

電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等の閲覧を希望する場合は、電子申請をご利用ください。書面で申請する場合、または書面委任状による代理人が電子申請する場合は、電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等の閲覧はできません。
なお、電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等については、公印を省略します。

リニューアル後の免許等申請の手続き

参考:電子的に処分通知ができない処分通知等

手続き名 申請 処分通知
工事落成期限延長 電子申請可 電子処分通知等不可
運用開始期限延長 書面申請のみ 電子処分通知等不可
承継許可通知書 電子申請可 電子処分通知等不可
外国の無線局等の運用許可通知書 電子申請可 電子処分通知等不可
アマチュア局の現状証明書(英文証明) 書面申請のみ 電子処分通知等不可
登録免許税通知書 ―※ 電子処分通知等不可

注意事項

  • 電子免許状等(免許記録等)が閲覧に供されてる免許人が、書面申請(免許記録の内容が変更されるもの)を行った場合、電子免許状等(免許記録等)は閲覧に供されなくなります。(免許記録の内容が変更されない書面申請の場合は、引き続き電子免許状等(免許記録等)は閲覧に供されます。)
  • 電子委任状による代理人が申請した場合、免許人のアカウントで電子免許状等(免許記録等)を閲覧できるようになります。
  • 書面委任状による代理人が申請した場合、免許番号等がシステム上またはメールで代理人宛に通知されます。その免許番号等を用いて、免許事項証明書(紙)または登録事項証明書(紙)の交付請求を行うことで、免許人宛に免許事項証明書(紙)または登録事項証明書(紙)が交付されます。

免許等および処分通知等を受ける方法等の確認

電子申請を行った方には原則として電子免許状等(免許記録等)が発行されます。「すべて電磁的方法により閲覧します。」に記載の内容について、ご確認ください。

「無線局に関する申請・届出等の様々な手続き(令和7年1月のリニューアル前の証明書方式 電子申請・届出システムに相当)」の申請画面 「無線局に関する申請・届出等の様々な手続き(令和7年1月のリニューアル前の証明書方式 電子申請・届出システムに相当)」の申請画面
「アマチュア局専用の簡易な手続き(令和7年1月のリニューアル前の電子申請・届出システムLiteに相当)」の申請画面「アマチュア局専用の簡易な手続き(令和7年1月のリニューアル前の電子申請・届出システムLiteに相当)」の申請画面

電子免許状等(免許記録等)の参照方法

申請提出後、不備なく審査が終了し電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等が発行されると、メールおよびお知らせ画面で通知が届きます。電子免許状等照会から、発行された電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等の閲覧が可能です。詳しくは、以下のページを参照してください。

電子免許状等(免許記録等)の備付・掲示について

備付・掲示の方法等

電子免許状等(免許記録等)の備付・掲示は、次のいずれかの方法により対応可能です。運用時、点検・検査時等に確認、提示等することができます。

備付・掲示の方法にかかわらず、電子免許状等(免許記録等)を電子計算機その他の機器にダウンロードまたは印刷しておくことを推奨しております。

  1. 電子免許状等(免許記録等)の閲覧・表示(※1)(※2)
  2. 1.をダウンロードした電磁的記録の閲覧・表示(※1)(※2)(電磁的記録による電子免許状等(免許記録等)の写し)
  3. 1.を印刷した書面(紙)を備付け・掲示(※3)(書面(紙)による電子免許状等(免許記録等)の写し)
  4. 免許事項証明書等を備付・掲示

なお、免許事項証明書(紙)の備付・掲示は、原本による対応のみとなります。(下図の⑤および⑥は、備付・掲示不可)免許事項証明書(紙)のスキャナ保存は廃止します。

備え付け・掲示できる免許状等の発行形態

以下では、電子免許状等の備付・掲示の条件について説明します。

備付の条件

電子免許状等(免許記録等)または電磁的記録による写しの閲覧(上記「備付・掲示の方法等」の1.および2.の場合)

  1. 電子計算機その他の機器を無線局等に備え付けなければなりません。
  2. 電子免許状等(免許記録等)を、電子計算機その他の機器の映像面に、必要に応じて直ちに表示させなければなりません。
  3. 映像面の解像度、表や文字・数字を含む大きさ、形状等により、記録事項が容易に判読できないことなどがないよう、見やすく表示できなければなりません。
  4. 電子免許状等(免許記録等)を表示した際、別紙等がある場合は、それぞれのページが一覧性を確保して表示できればよいものとしています。
  5. 青太枠内の「免許状等」(免許記録等)を、映像面に下記の㋐の大きさで表示してください(映像面に表示される大きさが㋐の大きさである必要があり、この大きさの電子免許状等(免許記録等)が映像面からはみ出してはいけません。)。また、下記の㋑の大きさまで拡大表示ができなければなりません(拡大した際は、映像面をはみ出しても問題ありません。)。
㋐電子免許状等(免許記録等)の全体の表示 ㋑拡大表示
アマチュア局以外 A6サイズ※1以上 A4サイズ※1
アマチュア局※2 A7サイズ以上(カードサイズ※3以上可) A5サイズ※1
(例)アマチュア局以外の場合電子免許状等の備え付けの条件(アマチュア局以外の場合)

書面(紙)による写しの備付(上記「備付・掲示の方法等」の3.の場合)

  1. 印刷面の解像度、表や文字・数字を含む大きさ、形状等により、記載事項が容易に判読できないことなどがないよう、見やすく印刷、表示しなければなりません。
  2. A4サイズの紙にA4サイズ(※)で印刷してください(一般的なアマチュア局は、A5サイズ(※)となります。)。
    • 印刷の際、プリンターの設定等による数パーセント程度の拡大・縮小は問題ありません。
  3. 無線局等に備え付けてください。
    • 詳細については、関係法令をご確認ください。

掲示の条件

電子免許状等(免許記録等)の掲示が必要な無線局は、船舶局、無線航行移動局および船舶地球局です。

掲示は、一般的に、上記「備付・掲示の方法等」の、3.(書面(紙)による電子免許状等(免許記録等)の写しの掲示)での対応または4.(免許事項証明書等の掲示)による対応になります。(1.2.の方法は、備付と異なり電子計算機その他機器の映像面に「常に」表示が必要となるため。)

電子免許状等(免許記録等)または電磁的記録による写しの掲示(上記「備付・掲示の方法等」の1.および2.の場合)

  1. 電子計算機その他の機器を無線局に備え付けなければなりません。
  2. 電子免許状等(免許記録等)を、電子計算機その他の機器の映像面に、「常に」表示させなければなりません。
  3. 映像面の解像度、表や文字・数字を含む大きさ、形状等により、記録事項が容易に判読できないことなどがないよう、見やすく表示できなければなりません。
  4. 電子免許状等(免許記録等)を表示した際、別紙等がある場合は、それぞれのページが一覧性を確保して表示できればよいものとしています。
  5. 青太枠内の「免許状等」(免許記録等)を、映像面にA4サイズ(※)で表示してください(映像面に表示される大きさがA4サイズである必要があり、この大きさの電子免許状等(免許記録等)が映像面からはみ出してはいけません。)。
    • 数パーセント程度の拡大・縮小は問題ありません。
電子免許状等の掲示の条件

書面(紙)による写しの掲示(上記「備付・掲示の方法等」の3.の場合)

  1. 印刷面の解像度、表や文字・数字を含む大きさ、形状等により、記載事項が容易に判読できないことなどがないよう、見やすく印刷、表示しなければなりません。
  2. A4サイズの紙にA4サイズ(※)で印刷してください。
    • 印刷の際、プリンターの設定等による数バーセント程度の拡大・縮小は問題ありません。
  3. 無線局に備え付けてください。

免許事項証明書等による掲示(上記「備付・掲示の方法等」の4.の場合)

  1. そのまま無線局に備え付けてください。
    • 詳細については、関係法令をご確認ください。

備付・掲示の場所等

電子免許状等(免許記録等)の備付・掲示は、無線局等の設置場所または常置場所等となります。
船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示が必要です(掲示が困難な場合は備付けとすることができます。)。

移動しない無線局、船舶の無線局、船舶地球局、航空機の無線局、航空機地球局

設置場所

陸上移動局および移動するアマチュア局等

次の無線局(※)は、次のいずれかの場所に備え付けることができます。

  1. 送信装置のある場所(当該送信装置を用いて当該無線局を運用し、又は運用しようとするときに限ります。)
  2. 無線設備の常置場所(VSAT地球局にあっては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(VSAT制御地球局)の無線設備の設置場所とします。)
    • 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの、又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、移動するアマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、移動する簡易無線局、移動する気象援助局

個人が開設する移動するアマチュア局

  1. 上記のほか、次に掲げる方法(※)によっても備付とすることができます。
    • ➀免許記録を免許人が携帯する電子計算機等に表示させる方法、②電磁的記録による免許記録の写しを免許人が携帯する電子計算機等に表示させる方法、③書面による免許記録の写しを免許人が携帯する方法、④免許事項証明書を免許人が携帯する方法。※表示については「備付の条件」を参照。

登録局、宇宙局、無人方式の無線設備の無線局等

無線局に備え付けておくことが困難であるかまたは不合理であるものは、それぞれ以下の場所等に備付することができます。

  1. 登録局 登録人の住所
  2. 宇宙局(人工衛星局等) 無線従事者の常駐する場所のうち主たるもの
  3. 無人方式の無線設備の無線局(移動するものを除く。) 無線従事者の常駐する場所または当該無線局を管理する場所

包括免許に係る特定無線局

  1. 包括免許人の事務所

高周波数利用整備

  1. 移動しない設備 設置場所
  2. 移動する設備 常置場所または高周波利用設備のある場所
画面番号:GUDS0090