廃止届出について
技適未取得機器に関する届出の手続きのうち、廃止届出について説明します。
廃止届出とは
特例による実験等を終了し無線局を廃止した際は、遅滞なく届出(廃止届出)を行う必要があります。(電波法第4条の2第6項)
特例期間は開設届出日から180日間です。期限までに無線局の利用を終了し、必ず廃止届出を行ってください。
なお、実験等の終了後は管理措置が必要です。無線局を廃止した後は、無線設備を回収するなどの措置を行い、その無線設備がその後誤って不法無線局として使用されないように管理してください。

技適未取得機器を用いた実験等の特例制度に関する法令を確認する場合は以下を参照してください。
廃止届出の手続きは、過去申請履歴照会画面で該当する届出を選択して詳細画面に進み、[廃止届出を開始する]ボタンから行ってください。
画面番号:GUDS0057