変更届出について

技適未取得機器に関する届出の手続きのうち、変更届出について説明します。

変更届出とは

技適未取得機器に関する届出の手続きで、開設届出後に届け出た事項を変更する場合には、事前に届出(変更届出)を行う必要があります。(電波法第4条の2第4項)
ただし、届出者の氏名および住所等を変更・訂正する場合は、変更届出の手続きを行う前にアカウント情報の修正登録が必要です。詳しくは、アカウント情報変更の手順を参照してください。
また、実験等の目的および無線設備の規格は変更届出ができません。新しく短期間の実験等を実施する場合は、別の目的で再度開設届出を行ってください。

変更届出についての説明

技適未取得機器を用いた実験等の特例制度に関する法令を確認する場合は以下を参照してください。

変更届出の手続きを行うには、過去申請履歴照会画面で該当する届出を選択して詳細画面に進み、[変更届出を開始する]ボタンをクリックしてください。

画面番号:GUDS0056