開設届出について

技適未取得機器に関する届出の手続きのうち、開設届出について説明します。

開設届出とは

Wi-FiやBluetoothなどの無線機器を使うには、原則「技適マーク」が必要です。ただし、短期間の実験等のみを目的とする場合は、事前に届出(開設届出)を行うことで使用できます。(電波法第4条の2第2項および第3項)

開設届出についての説明

(注意喚起)注意事項

  • 実験・試験・調査を行う専門家が、自己責任で無線機器を使用するための手続きです。
  • 技適マークがある場合は、この手続きを行わなくても使用できます。技適マークは、登録証明機関に申請して証明を受けるなどの方法で取得することができます。
  • 本制度は届出制度です。届出の受理に当たり形式上の審査(未記入箇所がないかなど)を行いますが、申請制度とは異なり事前審査や許可・承認等はありません。ご自身の責任で特例制度の対象範囲内で使用いただく限り、届出が到達したときから直ちに特例の効力が生じます。
  • 特例制度関係の法令を事前に必ず確認してください。併せて、機器の仕様書および外国の認証による方法、またはその他の法令に定められた方法により特例制度の対象となっていることを必ず確認してください。

なお、届出にはアカウント発行が必要です。アカウント発行がお済みでない方は、以下より手続きを行ってください。

使用できる無線機器

以下のフローチャートで、対象の無線機器が特例制度の対象であることをご自身の責任で慎重に確認してください。

対象の無線機器が特例制度の対象かどうかを判別するためのフローチャート

ご確認事項

実験等に用いるすべての無線機器はおそろいですか?

同じ実験等の目的では、無線機器を途中で増やすことはできません。複数の無線機器を使用する場合は、実験等の目的に照らして必要な台数をあらかじめご準備ください
ただし、無線機器が故障したなどの場合は交換ができます。その場合、識別番号等の変更届出を行ってください。

実験等を行っている間の手続きをご確認ください

特例制度により無線機器を使用するためには、届出に加えて届出者自身の責任で無線機器や運用条件が実際に特例制度の要件を満たすよう、適切に管理する必要があります。(届出が受け付けられた場合であっても、実際の無線機器や運用条件が特例制度の要件を満たしていない場合は、特例制度の効力が生じません。)
実験等の間は、無線設備が誤って不法無線局として使用されないよう、適切な管理を行ってください。
例えば、以下のような措置が考えられます。

届出内容を踏まえ、その内容や実際の運用状況を確認させていただくことがあります。また、混信のおそれがあるなどの場合は、障害除去・防止命令等の対象となる可能性があります。
届出内容に変更がある場合は、事前に変更届出を行ってください。

実験等の終了後、廃止届出と管理措置が必要です

実験等が終了し無線局を廃止した際は、速やかに廃止の届出を行ってください。

各種届出事項の説明

氏名(法人の場合は名称および代表者氏名)、住所等

アカウントに登録された氏名・住所等が転記されます。氏名・住所等に変更があった場合は、アカウント情報の修正が必要です。詳しくは、アカウント情報変更の手順を参照してください。

【変更届出不可】実験等の目的

本制度は180日以内の短期間の実験・試験・調査で、次のいずれかに該当するものが対象です。

これらに該当することが明らかになるように記載してください。また、同じ目的・規格で届出を行えるのは一回限りです。

【変更届出不可】無線設備の規格

「IEEE802.11ac」や「Bluetooth Version 5.1」などの規格名です。届出で使用する規格を選択肢から選んでください(複数可)。同じ目的・規格で届出を行えるのは一回限りです

携帯電話事業者が提供するLTE、4G、5Gなどは、この手続きでは使用できません。

SIMカードを挿さず、機能をオフにし、上記の一覧の範囲内とした機器であれば使用できます。

  • 第一号包括免許人(携帯電話事業者等)が電波法第103条の6に基づく必要な許可を取得している場合は、携帯電話事業者等との契約により実験等が可能となります。

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be規格のうち複数の規格に対応する無線機器の届出を行いたい場合は、対応する規格のうち最新の規格のみを選択し届け出てください。

  • 例:IEEE 802.11a/b/n/ac/ax規格対応の無線機器の届出を行う場合 IEEE 802.11axのみを選択

IEEE 802.11be 規格(以下「 11be 」という)の無線機器の届出を行いたい場合は、令和元年総務省告示第 264 号(新規ウィンドウで開く)の条件に適合していることを確認のうえ、以下の方法で届け出てください。

  • 実験等の目的欄(「11be 」は半角で記載):冒頭に「【 11be 含む 】 」と記載し、その後に実験等の目的を記載してください。
  • 無線設備の規格の選択欄:「IEEE802.11ax」を選択してください。IEEE 802.11ad(WiGig)の規格も含む場合は、併せて選択してください。

6GHz帯Wi-Fiの無線機器の届出を行いたい場合は、令和元年総務省告示第 264 号(新規ウィンドウで開く)の条件に適合していることを確認の上、以下の方法で届け出てください。

  • 実験等の目的欄(【 】内は半角で記載すること。):冒頭に「【VLP】」または「【LPI】」のうち該当するもの(いずれも使用する場合はその両方)を記載し、その後に実験等の目的を記載してください。

Bluetooth Version5.3および5.4の規格の無線機器の届出を行いたい場合は、令和元年総務省告示第 264 号(新規ウィンドウで開く)の条件に適合していることを確認のうえ、以下の方法で届け出てください。

  • 実験等の目的欄(【 】内は半角で記載):冒頭に「【Bluetooth5.3 】 」または「【 Bluetooth5.4 】」のうち該当するものを記載し、その後に実験等の目的を記載してください。
  • 無線設備の規格の選択欄:「Bluetooth Version5.2」を選択してください。他の規格を含む場合、該当するものもすべて選択してください。

920MHz帯の IEEE 802.11ah 規格(以下「 11ah 」という)の無線機器の届出を行いたい場合は、令和元年総務省告示第 264 号(新規ウィンドウで開く)の条件に適合していることを確認のうえ、以下の方法で届け出てください。

  • 実験等の目的欄(「11ah 」は半角で記載):
    (11ah のほか ARIB STD-T108 の規格を含む場合)冒頭に「【 11ah 含む 】 」と記載し、その後に実験等の目的を記載してください。
    (11ah のほか ARIB STD-T108 の規格 を含まない届出の場合)冒頭に「【 11ah のみ 】 」と記載し、その後に実験等の目的を記載してください。
  • 無線設備の規格の選択欄:「ARIB STD-T108 」を選択してください。他の規格を含む場合、該当するものもすべて選択してください。

機器を識別する番号等(シリアルナンバー等)

無線機器の識別番号等を申告する必要があります。機器の製造番号をご確認いただくか、任意の識別名を定めてください。

機器の製造者、機器の型式または名称

無線機器の製造者(メーカー)の名称と、無線機器の型式または名称(モデル番号、型番等)を申告する必要があります。
また、FCC IDがあれば併記、なければ外国の認証表示の通称(番号があれば番号も含む)を併記していただくようお願いします。

設置場所・移動範囲

無線機器を固定して使用する場合は、設置場所の住所を記載してください。移動しながら使用する場合は、建物内であればその住所、屋外であれば場所の名称、移動経路など、移動範囲が具体的に分かるように、住所に準じて記載してください。設置場所は、変更届出により追加・変更することができます。

運用開始年月日

実際に運用を開始する年月日を記入してください。なお、特例期間(180日間)は、届出日から開始となることにご留意ください。

電話番号(緊急連絡先)

届出の内容に不備がある場合や、混信のおそれがあるなどの緊急時にご連絡します。アカウントに登録された情報が初期値として転記されますので、必要に応じて書き換えて届出を行ってください。

技術基準に適合する事実の確認方法

相当技術基準(法第4条の2第2項の法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準をいう。以下同じ。)に適合していることは、届出者ご自身でご確認いただく必要があります。

外国の法令により確認されている旨の表示(FCC ID、CEマーク等)がある場合:
当該表示に加えて、相当技術基準に適合している旨(規格名などの記載等)を取扱説明書等でご確認ください。

自ら無線機器を製造しているメーカーが技適申請中に試験を行うような場合:
無線従事者(次の資格に限る:第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士または第一級アマチュア無線技士)の免許を持つ者が、相当技術基準に加えて、無線設備規則に適合している旨を確認することで、特例制度を利用することができます。
この場合、⑴当該無線従事者の氏名⑵当該無線従事者の免許証の番号⑶確認した法第三章に定める技術基準の別⑷当該無線設備の工事設計も併せて届出が必要です。

詳しくは令和元年総務省告示第 265 号(新規ウィンドウで開く)をご確認ください。

画面番号:GUDS0055