取下げ願について

無線局に関する申請・届出等の様々な手続きのうち、取下げ願について説明します。

(注意喚起)注意事項

  • 本ページでは、「アマチュア局専用の簡易な手続き(令和7年1月のリニューアル前の電子申請・届出システムLiteに相当)」に関する説明は掲載していません。
    「アマチュア局専用の簡易な手続き(令和7年1月のリニューアル前の電子申請・届出システムLiteに相当)」のご利用ガイドを確認する場合は以下を参照してください。
  • 利便性向上のため、リニューアル前は4つに分かれていた電子申請・届出システムを令和7年1月から1つのWebアプリケーションへ統合しました。リニューアル前にパソコンへインストールした電子申請・届出アプリケーションは、オンライン版・オフライン版の両方とも利用できなくなります。以下の手順に沿って手続きを進めてください。
    取下げ願の手順

取下げ願とは

無線局に関する申請・届出等の様々な手続きで提出された申請・届出を取下げる場合の手続きです。
提出された申請・届出は、特定の状態を除き、取下げ願によってその申請・届出を取下げることができます。

注意事項

取下げ願の提出単位について

本システムで申請・届出された手続きの取下げは、電子申請番号ごとになります。複数の申請・届出を取下げたい場合は、電子申請番号ごとに取下げ願を提出してください。

取下げ願が送信不可能な状態について

申請・届出の状態が以下の場合、取下げ願の送信はできません。

取下げ願は、当該申請・届出の状態を確認してからご利用ください。
また、取下げ願の送信が可能であっても、申請・届出の状況により取下げができないことがあります。その場合はメール・電話等により取下げ願が却下された旨をお知らせします。

申請届出状況の照会方法については、下記のページを参照してください。

手数料について

手数料を有する手続きにおいて納付後に申請・届出を取下げた場合、手数料は還付されないのでご注意ください。

機能の制限について

申請・届出に取下げ願が提出された場合、当該申請・届出については追加別送および補正後提出の受付はできなくなります。
また、取下げ願に不備等があった場合の補正後提出は可能ですが、本システムから提出した取下げ願の手続きを取り消すことはできません。取下げ願を取り消す場合は、管轄の総合通信局または総合通信事務所へご連絡ください。

補正後提出の取下げについて

申請・届出の補正後提出に対して取下げ願があった場合は、補正対象の申請・届出を含めてすべて取下げられます。本システムの取下げ願では、補正後提出のみを取下げることはできないのでご注意ください。補正後提出のみを取下げる場合は、管轄の総合通信局または総合通信事務所へご連絡ください。

代理人等による取下げについて

代理人、復代理人等による取下げ願は、自身が行った申請・届出において可能です。ただし、送信の時点で委任関係が無効である場合は代理人、復代理人等では取下げることはできません。なお、申請者が電子委任状を利用している申請・届出の場合は、申請者本人が取下げることができます。

制限事項について

下記の手続きについては取下げ願は使用できないのでご注意ください。

画面番号:GUDS0032