追加別送について
無線局に関する申請・届出等の様々な手続きのうち、追加別送について説明します。
追加別送とは
無線局に関する申請・届出等の様々な手続きで、すでに提出済みの申請・届出に対して、総務省から参考資料等の追加提出を求める場合があります。
追加別送は、総務省から参考資料等の追加提出要求があった申請・届出が対象となります。
電子書類で提出する場合は、追加別送機能で速やかに提出してください。操作方法は以下を参照してください。
注意事項
総務省からの提出要求について
参考資料等の提出要求は、総務省からのメール・電話等でお知らせします。電子書類で提出する場合に当機能をご利用ください。
追加別送の提出単位について
追加別送による提出は、電子申請番号ごとになります。
同一の参考資料等であっても申請・届出が異なる場合は、電子申請番号ごとに提出してください。
添付可能なファイルについて
提出可能な添付ファイルは申請・届出と同一です。詳しくは、以下を参照してください。
紙面の書類別送について
申請・届出の際、一部の書類は紙面での提出が必要となる場合があります。
本システムで申請・届出を行った後、申請・届出を行った総合通信局または総合通信事務所へ速やかに紙面の書類を郵送してください。
その際は、送信完了時に表示された「お問い合わせ番号」が分かるように記載してください。総合通信局または総合通信事務所の所在地は以下を参照してください。
代理人等による追加別送について
代理人、復代理人等による追加別送は、自身が行った申請・届出において可能です。ただし、添付書類送信の時点で委任関係が無効である場合は代理人、復代理人等による追加別送はできません。
制限事項について
下記の手続きについては追加別送機能を使用できません。
- 基準不適合設備に関する業務報告
- 指定無線設備に関する業務報告
画面番号:GUDS0030