追加別送について

無線局に関する申請・届出等の様々な手続きのうち、追加別送について説明します。

(注意喚起)注意事項

  • 本ページでは、「アマチュア局専用の簡易な手続き(令和7年1月のリニューアル前の電子申請・届出システムLiteに相当)」に関する説明は掲載していません。
    「アマチュア局専用の簡易な手続き(令和7年1月のリニューアル前の電子申請・届出システムLiteに相当)」のご利用ガイドを確認する場合は以下を参照してください。
  • 利便性向上のため、リニューアル前は4つに分かれていた電子申請・届出システムを令和7年1月から1つのWebアプリケーションへ統合しました。リニューアル前にパソコンへインストールした電子申請・届出アプリケーションは、オンライン版・オフライン版の両方とも利用できなくなります。以下の手順に沿って手続きを進めてください。
    追加別送の手順

追加別送とは

無線局に関する申請・届出等の様々な手続きで、すでに提出済みの申請・届出に対して、総務省から参考資料等の追加提出を求める場合があります。
追加別送は、総務省から参考資料等の追加提出要求があった申請・届出が対象となります。

電子書類で提出する場合は、追加別送機能で速やかに提出してください。操作方法は以下を参照してください。

注意事項

総務省からの提出要求について

参考資料等の提出要求は、総務省からのメール・電話等でお知らせします。電子書類で提出する場合に当機能をご利用ください。

追加別送の提出単位について

追加別送による提出は、電子申請番号ごとになります。
同一の参考資料等であっても申請・届出が異なる場合は、電子申請番号ごとに提出してください。

添付可能なファイルについて

提出可能な添付ファイルは申請・届出と同一です。詳しくは、以下を参照してください。

紙面の書類別送について

申請・届出の際、一部の書類は紙面での提出が必要となる場合があります。
本システムで申請・届出を行った後、申請・届出を行った総合通信局または総合通信事務所へ速やかに紙面の書類を郵送してください。
その際は、送信完了時に表示された「お問い合わせ番号」が分かるように記載してください。総合通信局または総合通信事務所の所在地は以下を参照してください。

代理人等による追加別送について

代理人、復代理人等による追加別送は、自身が行った申請・届出において可能です。ただし、添付書類送信の時点で委任関係が無効である場合は代理人、復代理人等による追加別送はできません。

制限事項について

下記の手続きについては追加別送機能を使用できません。

画面番号:GUDS0030