技適未取得機器を用いた実験等の特例制度に係る開設の届出

手続名 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度に係る開設の届出
根拠規定 電波法第4条の2第2項(新規ウィンドウで開く)
手続対象者 技適未取得機器を用いた実験等無線局を開設しようとする者
提出時期 技適未取得機器を用いた実験等を行おうとするとき
提出方法 電波利用電子申請により届出
手数料 手数料なし
添付書類
別送書類
提出先 総合通信局又は沖縄総合通信事務所
問い合わせ時間 月曜日から金曜日(祝日法に定める休日、および12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の8時30分~12時00分および13時00分~17時00分まで
相談窓口 総合通信局又は沖縄総合通信事務所(新規ウィンドウで開く)
標準処理期間
不服申立方法

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画面番号:APPS0093