登録証明機関の登録の更新

手続名 登録証明機関の登録の更新
根拠規定 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第4条
手続対象者 登録の更新を受けようとする登録証明機関
提出時期 登録の有効期間満了前3か月以上6か月を超えない期間
提出方法 申請書および添付資料を総務省総合通信基盤局電波部電波環境課に提出
手数料 手数料あり
添付書類
  • 定款又は寄付行為
  • 登記簿の謄本(申請者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した様式2号の書類)
  • 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
  • 電波法第38条の3第2項において準用する電波法第24条の2第5号各号に該当しないことを示す様式第3号の書類
  • 証明員が電波法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
  • 測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
  • 別表第1号および別表第3号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第6条第2項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
  • 申請者が法人である場合は、役員の氏名および過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類並びに電波法第38条の3第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
  • その他参考となる事項を記載した書類
別送書類
提出先 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課
問い合わせ時間 月曜日から金曜日(祝日法に定める休日、および12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の9時30分~12時00分および13時00分~17時45分まで
相談窓口 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課(新規ウィンドウで開く)
標準処理期間
不服申立方法

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画面番号:APPS0067