特定無線局の運用開始の届出

手続名 特定無線局の運用開始の届出
根拠規定 無線局免許手続規則第24条
手続対象者 特定無線局の運用を開始した者
提出時期 特定無線局の運用を開始したとき
提出方法 無線局の運用を最初に開始した旨を記載した書類を総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出
手数料 手数料なし
添付書類
別送書類
提出先 総合通信局又は沖縄総合通信事務所
問い合わせ時間 月曜日から金曜日(祝日法に定める休日、および12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の8時30分~12時00分および13時00分~17時00分まで
相談窓口 総合通信局又は沖縄総合通信事務所(新規ウィンドウで開く)
標準処理期間
不服申立方法

「申請・届出を開始する」ボタンより、本手続きの申請・届出に進むことができます。

画面番号:APPS0061