事業計画の変更の届出

手続名 事業計画の変更の届出
根拠規定 電波法施行規則第43条の2第1項
手続対象者 事業計画の変更の届出を行おうとする者
提出時期 事業計画に変更があったとき
提出方法 事業計画変更届出書および添付資料を地上放送にあっては放送対象地域を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所、衛星放送にあっては総務省情報流通行政局衛星・地域放送課に提出
手数料 手数料なし
添付書類
  • 変更後の定款又は寄附行為
    • 無線局免許手続規則に規定する様式で、当該事項ごとに次に掲げる書類(いずれか)
  • 無線局免許手続規則第4条第2項に規定する様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したものおよび新たに選任された役員については履歴書
    • 無線局免許手続規則に規定する様式で、当該事項ごとに次に掲げる書類(いずれか)
  • 4月および10月の週間放送番組表
    • 無線局免許手続規則に規定する様式で、当該事項ごとに次に掲げる書類(いずれか)
  • 変更事項について新旧を対比したもの
    • 無線局免許手続規則に規定する様式で、当該事項ごとに次に掲げる書類(いずれか)
別送書類
提出先 (地上放送)放送対象地域を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所
(衛星放送)総務省情報流通行政局衛星・地域放送課
問い合わせ時間 月曜日から金曜日(祝日法に定める休日、および12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の8時30分~12時00分および13時00分~17時00分まで(地上放送)9時30分~12時00分および13時00分~17時45分まで(衛星放送)
相談窓口 (地上放送)放送対象地域を管轄する総合通信局又は沖縄総合通信事務所(新規ウィンドウで開く)
(衛星放送)総務省情報流通行政局衛星・地域放送課(新規ウィンドウで開く)
標準処理期間
不服申立方法

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