無線局の免許申請

手続名 無線局の免許申請
根拠規定 電波法第6条
手続対象者 無線局の免許を受けようとする者
提出時期 免許を受けようとするとき
提出方法 申請書および添付資料を総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出
手数料 手数料あり(無線局の種別およびその基本送信機の規模により異なる。)
添付書類
  • 申請者が当該船舶又は当該航空機を運用するものである事実を証する書面
    • 船舶局、遭難自動通報局、航空機局、航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は無線航行移動局の免許の申請をする場合において、申請者と当該無線局の設置場所となる船舶又は航空機の所有者が異なるとき
  • 定款、社団の構成員に関する事項、理事の氏名、住所、生年月日および略歴を記載した書類
    • 無線局根本基準第6条の2第1号(3)に該当する者がアマチュア局を申請するとき
  • 法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書
    • 本邦の国籍を有しない人がアマチュア局の免許の申請をする場合で、アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有しない者
  • 本邦に永住することを許可された事実を証する書面
    • 本邦の国籍を有しない人がアマチュア局の免許の申請をする場合で、本邦に永住することを許可された者
別送書類
提出先 総合通信局又は沖縄総合通信事務所
問い合わせ時間 月曜日から金曜日(祝日法に定める休日、および12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の8時30分~12時00分および13時00分~17時00分まで
相談窓口 総合通信局又は沖縄総合通信事務所(新規ウィンドウで開く)
標準処理期間 最長7か月
不服申立方法 電波法第83条に基づく不服申立てによる。

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