無線局事項書および工事設計書の入力方法

無線局事項書および工事設計書の各種項目の入力方法について説明します。

入力項目の切り替え

ライトユーザ向けの特例様式に対応する項目のみ表示し、入力が不要な項目は削除する入力補助機能です。
ご自身がライトユーザ(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局を開設・運用する個人の方)に該当し、特例様式を利用して申請(届出)を行いたい場合は、[ライトユーザの入力項目のみ表示する]をチェックしてください。

開局申請:無線局事項書および工事設計書画面の「入力項目の切り替え」のスクリーンショット

15.工事設計書

各申請の無線局事項書および工事設計書画面の「15.工事設計書」欄には、申請する無線設備の詳細を入力します。
「工事設計情報」内の[工事設計情報を追加する]ボタンをクリックし、工事設計情報を追加してください。入力内容は対象の設備が適合表示無線設備(技適設備)かどうかで異なります。

「工事設計情報」のスクリーンショット

適合表示無線設備(技適設備)の場合

  1. 追加した工事設計情報(第〇送信機)を開き、「適合表示無線設備の使用」欄の[適合表示無線設備を使用する]をチェックします。
  2. 「装置の区別」「適合表示無線設備の番号」等を入力します。
「工事設計情報」内「適合表示無線設備の使用」のスクリーンショット

適合表示無線設備(技適設備)以外の場合

追加した工事設計情報(第〇送信機)を開き、「適合表示無線設備の使用」欄の[適合表示無線設備を使用する]はチェックをせずに、「装置の区別」「発射可能な電波の型式および周波数の範囲」「変調方式」等を入力します。

発射可能な電波の型式および周波数の範囲の「占有周波数帯幅」の入力方法

以下の例にならって、記載してください。なお、無線設備規則に定める「占有周波数帯幅の許容値」の範囲内である場合は記載不要です。

「電波の型式」の入力形式

適合表示無線設備以外の無線設備の場合、工事設計書に記載する電波の型式は、無線機の説明書を参考に入力してください。説明書に記載がない場合や、説明書がない場合は、無線機メーカーにお問い合わせください。

令和5年9月25日から無線局免許状等に記載される電波の型式、周波数および空中線電力は、周波数等の一括表示記号が記載されることになりました。周波数等の一括表示記号については、周波数等の一括表示記号(新規ウィンドウで開く)を参照してください。

画面番号:GUDS0047