無線局事項書および工事設計書の入力方法
無線局事項書および工事設計書の各種項目の入力方法について説明します。
入力項目の切り替え
ライトユーザ向けの特例様式に対応する項目のみ表示し、入力が不要な項目は削除する入力補助機能です。
ご自身がライトユーザ(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局を開設・運用する個人の方)に該当し、特例様式を利用して申請(届出)を行いたい場合は、[ライトユーザの入力項目のみ表示する]をチェックしてください。
- 入力内容を一時保存する際には、チェックした状態が保存されないため、一時保存した情報から再開する場合には、都度チェックをしてください。
- 対応する特例様式は、アマチュア局の申請・届出(手続様式)
から、「推奨手続様式(アマチュア局の開局、変更、再免許)」内の申請者等の区分「①初心者やライトユーザの方」で該当する様式を参照してください。

15.工事設計書
各申請の無線局事項書および工事設計書画面の「15.工事設計書」欄には、申請する無線設備の詳細を入力します。
「工事設計情報」内の[工事設計情報を追加する]ボタンをクリックし、工事設計情報を追加してください。入力内容は対象の設備が適合表示無線設備(技適設備)かどうかで異なります。
- 複数種類の無線設備を入力する場合は、1件目の工事設計情報の入力を完了後、同様に[工事設計情報を追加する]ボタンをクリックし、以下の操作を実行してください。

適合表示無線設備(技適設備)の場合
- 追加した工事設計情報(第〇送信機)を開き、「適合表示無線設備の使用」欄の[適合表示無線設備を使用する]をチェックします。
- 「装置の区別」「適合表示無線設備の番号」等を入力します。
- 「装置の区別」欄は、装置の番号(何台目の無線機であるか)を入力してください。
- 「適合表示無線設備の番号」欄は、「適合表示無線設備の番号の入力について」に従って入力してください。また、入力後に必ず[技適番号等チェック]ボタンをクリックし、入力した番号に間違いがないか確認してください。
- 附属装置等を付けないで技適設備をそのまま使用される場合は、「発射可能な電波の型式および周波数の範囲」欄の入力は不要です。
- 附属装置等を付けた場合は、技適設備でも一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)の保証が必要となる場合があります。

適合表示無線設備(技適設備)以外の場合
追加した工事設計情報(第〇送信機)を開き、「適合表示無線設備の使用」欄の[適合表示無線設備を使用する]はチェックをせずに、「装置の区別」「発射可能な電波の型式および周波数の範囲」「変調方式」等を入力します。
- 「装置の区別」欄は、装置の番号(何台目の無線機であるか)を入力してください。
- 「発射可能な電波の型式および周波数の範囲」「変調方式」等の各入力欄は、[入力欄を追加する]ボタンをクリックすることで入力できるようになります。使用予定の無線設備を確認の上、必要な事項を入力してください。
- 技術基準適合証明を受けていない機器で申請する場合は、保証を受けるか、落成(変更)検査を受ける必要があります。詳しくは技術基準適合証明を受けていない機器での申請方法
をご確認ください。
発射可能な電波の型式および周波数の範囲の「占有周波数帯幅」の入力方法
以下の例にならって、記載してください。なお、無線設備規則に定める「占有周波数帯幅の許容値」の範囲内である場合は記載不要です。
- 2.5kHz → 2K50
- 16kHz → 16K0
- 150kHz → 150K(0M15とは表記しない)
- 5.0MHz → 5M00
- 小数点の位置に、K・Mなどの記号を入力して、4桁になるようにしてください。
- 最初の文字に0を入力するとエラーになります。
「電波の型式」の入力形式
適合表示無線設備以外の無線設備の場合、工事設計書に記載する電波の型式は、無線機の説明書を参考に入力してください。説明書に記載がない場合や、説明書がない場合は、無線機メーカーにお問い合わせください。
令和5年9月25日から無線局免許状等に記載される電波の型式、周波数および空中線電力は、周波数等の一括表示記号※が記載されることになりました。周波数等の一括表示記号については、周波数等の一括表示記号を参照してください。
- 周波数等の一括表示記号については、電波利用電子申請では入力および表示する箇所はありません。申請届出にあたっては、「指定可能なすべての電波の型式、周波数および空中線電力」にチェックをするのみとなります。
画面番号:GUDS0047