廃止届について

アマチュア局専用の簡易な手続きのうち、廃止届について説明します。

(注意喚起)注意事項

  • 本ページでは、「無線局に関する申請・届出等の様々な手続き(令和7年1月のリニューアル前の証明書方式 電子申請・届出システムに相当)」に関する説明は掲載していません。
    「無線局に関する申請・届出等の様々な手続き(令和7年1月のリニューアル前の証明書方式 電子申請・届出システムに相当)」のご利用ガイドを確認する場合は以下を参照してください。
  • アマチュア局の代理申請は「無線局に関する申請・届出等の様々な手続き」から行うことができます。詳しくは代理人による申請についてを参照してください。

廃止届とは

アマチュア局専用の簡易な手続きで開局済みの無線局を廃止したい場合は、廃止届を提出していただく必要があります。
廃止届を提出していただかない場合、有効期間満了まで電波利用料を納付していただくこととなります。

なお、無線をお使いだった方がお亡くなりになった場合においても、無線局の廃止届を提出していただく必要があります。
以下の項目を記載のうえ、任意の様式で管轄の総合通信局または総合通信事務所に提出してください。

なお、手続きの詳細の内容につきましては、管轄地域の総合通信局または総合通信事務所のアマチュア無線局の免許等担当窓口(新規ウィンドウで開く)にお問い合わせください。

廃止届の流れ

画面番号:GUDS0044