取下げ願の手順
技術基準適合証明等の報告に関する手続きのうち、取下げ願の手順を説明します。
取下げ願について
技術基準適合証明等の報告に関する手続きで提出された申請・届出を取下げる場合の手続きです。
提出された申請・届出は、特定の状態※を除き、取下げ願でその申請・届出を取下げることができます。
- 状態とは、当該の申請・届出の処理状況を指します。
状態が「審査終了」、「再提出済」、「取下げ」のいずれかの場合、取下げ願の送信はできません。 - 状態は申請届出状況照会で確認することができます。詳しくは申請届出状況照会の手順を参照してください。
注意事項
取下げ願の提出単位について
本システムで申請・届出された手続きの取下げは、電子申請番号ごとに行います。複数の申請・届出を取下げたい場合は、電子申請番号ごとに取下げ願を提出してください。
取下げ願が送信不可能な状態について
申請・届出の状態が以下の場合、取下げ願の送信はできません。
- 審査終了
- 再提出済
- 取下げ
取下げ願は当該申請・届出の状態を確認してからご利用ください。
また、取下げ願の送信が可能であっても、申請・届出の状況により取下げができないことがあります。その場合はメール・電話等により取下げ願が却下された旨をお知らせします。
申請届出状況の照会方法については、下記のページを参照してください。
機能の制限について
申請・届出に取下げ願が提出された場合、当該申請・届出については補正後提出の受付はできなくなります。
また、取下げ願に不備等があった場合の補正後提出は可能ですが、本システムから提出した取下げ願の手続きを取り消すことはできません。取下げ願を取り消す場合は、以下の窓口へお問い合わせください。
補正後提出の取下げについて
申請・届出の補正後提出に対して取下げ願があった場合は、補正対象の申請・届出を含めてすべての申請・届出が取下げられます。本システムの取下げ願では、補正後提出のみを取下げることはできないのでご注意ください。補正後提出のみを取下げる場合は、以下の窓口へお問い合わせください。
代理人等による取下げについて
代理人、復代理人等による取下げ願は、代理人、復代理人等自身が行った申請・届出において可能です。ただし、送信の時点で委任関係が無効である場合は代理人、復代理人等では取下げることはできません。なお、申請者が電子委任状を利用している申請・届出の場合は、申請者本人が取下げることができます。
1 取下げ願を開始する
申請届出状況照会画面で対象の申請・届出を選択し、詳細画面から[取下げ願を提出する]ボタンをクリックしてください。申請届出状況照会画面は、以下のいずれかの方法で確認できます。
- ログイン後、マイページの左メニュー内にある[申請届出状況照会]を選択する。
- マイページ内「申請・届出の状況」の[申請届出状況一覧を見る]ボタンをクリックする。
申請届出状況照会画面の操作方法は以下を参照してください。

2 各種申請情報を入力する
必要な項目を入力し、画面下部の[入力完了]ボタンをクリックしてください。
- 次の画面に進むには必須項目を正しく入力する必要があります。[ヘルプ]ボタンクリック後の補足説明や入力例を参考に、半角・全角文字に注意して入力してください。

【補足】取下げの理由
以下のように理由が分かるよう入力してください。
- 申請を取りやめるため。
- 同じ内容を2度申請してしまったため。
- 誤った手続きを申請してしまったため。
3 入力内容を確認する
すべての項目の入力が完了すると、確認画面が表示されます。
表示された入力内容に誤りがないことを確認し、[この内容で送信する]ボタンをクリックしてください。
入力内容に誤りがあった場合は[入力内容を修正する]ボタンをクリックし、内容を修正してください。

[この内容で送信する]ボタンをクリックすると、以下の確認メッセージが表示されます。内容を確認し、問題なければ[OK]ボタンをクリックして申請を完了します。

4 送信を完了する
入力内容が送信されると、お問い合わせ番号が画面に表示されます。当該番号は本申請に対するお問い合わせ時に必要となりますので控えておいてください。
- 問い合わせ番号は、申請・届出後に通知されるメールにも記載されています。
