取下げ願の手順

技術基準適合証明等の報告に関する手続きのうち、取下げ願の手順を説明します。

(注意喚起)注意事項

利便性向上のため、リニューアル前4つに分かれていた電子申請・届出システムは令和7年1月から1つのWebアプリケーションへ統合しました。リニューアル前にパソコンへインストールした電子申請・届出アプリケーションは、オンライン版・オフライン版ともに利用できなくなります。
以下の流れ/手順に沿って手続きを進めてください。

取下げ願について

技術基準適合証明等の報告に関する手続きで提出された申請・届出を取下げる場合の手続きです。
提出された申請・届出は、特定の状態を除き、取下げ願でその申請・届出を取下げることができます。

注意事項

取下げ願の提出単位について

本システムで申請・届出された手続きの取下げは、電子申請番号ごとに行います。複数の申請・届出を取下げたい場合は、電子申請番号ごとに取下げ願を提出してください。

取下げ願が送信不可能な状態について

申請・届出の状態が以下の場合、取下げ願の送信はできません。

取下げ願は当該申請・届出の状態を確認してからご利用ください。
また、取下げ願の送信が可能であっても、申請・届出の状況により取下げができないことがあります。その場合はメール・電話等により取下げ願が却下された旨をお知らせします。

申請届出状況の照会方法については、下記のページを参照してください。

機能の制限について

申請・届出に取下げ願が提出された場合、当該申請・届出については補正後提出の受付はできなくなります。
また、取下げ願に不備等があった場合の補正後提出は可能ですが、本システムから提出した取下げ願の手続きを取り消すことはできません。取下げ願を取り消す場合は、以下の窓口へお問い合わせください。

補正後提出の取下げについて

申請・届出の補正後提出に対して取下げ願があった場合は、補正対象の申請・届出を含めてすべての申請・届出が取下げられます。本システムの取下げ願では、補正後提出のみを取下げることはできないのでご注意ください。補正後提出のみを取下げる場合は、以下の窓口へお問い合わせください。

代理人等による取下げについて

代理人、復代理人等による取下げ願は、代理人、復代理人等自身が行った申請・届出において可能です。ただし、送信の時点で委任関係が無効である場合は代理人、復代理人等では取下げることはできません。なお、申請者が電子委任状を利用している申請・届出の場合は、申請者本人が取下げることができます。

1 取下げ願を開始する

申請届出状況照会画面で対象の申請・届出を選択し、詳細画面から[取下げ願を提出する]ボタンをクリックしてください。申請届出状況照会画面は、以下のいずれかの方法で確認できます。

申請届出状況照会画面の操作方法は以下を参照してください。

申請届出状況照会画面からの入口画面のスクリーンショット

2 各種申請情報を入力する

必要な項目を入力し、画面下部の[入力完了]ボタンをクリックしてください。

入力完了がある画面のスクリーンショット

【補足】取下げの理由

以下のように理由が分かるよう入力してください。

3 入力内容を確認する

すべての項目の入力が完了すると、確認画面が表示されます。
表示された入力内容に誤りがないことを確認し、[この内容で送信する]ボタンをクリックしてください。
入力内容に誤りがあった場合は[入力内容を修正する]ボタンをクリックし、内容を修正してください。

取下げ願の入力内容確認画面のスクリーンショット

[この内容で送信する]ボタンをクリックすると、以下の確認メッセージが表示されます。内容を確認し、問題なければ[OK]ボタンをクリックして申請を完了します。

取下げ願の入力内容確認画面のスクリーンショット

4 送信を完了する

入力内容が送信されると、お問い合わせ番号が画面に表示されます。当該番号は本申請に対するお問い合わせ時に必要となりますので控えておいてください。

取下げ願を完了する画面のスクリーンショット
画面番号:GUDS0060