委任について
委任手続きを行うことで、申請者(免許人)自身が手続きを行うのではなく、第三者(代理人)に対してその手続きを行う権限を与え、代理人が代理申請を行うことができます。
なお、本システムでは代理人設定とは別に照会人設定の機能があります。照会人は申請情報の参照権のみを与えられ、申請・届出の代理権はありません。
委任の各種設定について、詳細は下記を参照してください。
委任状について
代理人が各種申請・届出を行う場合、代理人に委任していることを証する委任状が必要です。
委任状の様式は、電子と書面の2種類あります。
電子委任状
「電子委任状」とは、法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録のことを指します。
代理人が本システムで代理申請を行う場合、事前に本システムへ電子データとして登録された委任状(電子委任状)を指定して申請を行うことができます。
書面委任状
定められた書面委任状の様式はなく、委任内容等の必要事項の記載があり、委任が確認できれば有効です。様式例は下記を参照してください。
- 代理人が一定期間(免許等や許可等を受けた日の翌日から1ヶ月超)、申請者の免許記録等を閲覧等することも含めて、申請者から委任を受ける必要があります。
注意事項
委任管理機能は、アカウント発行時の設定内容により利用の可否が異なります。左メニューに委任管理が表示されていない場合、利用サービス追加の設定で「無線局に関する申請・届出等の様々な手続き」を選択する必要があります。
詳しくは、下記のページを参照してください。
代理人・照会人設定に関する仕様
代理人・照会人の設定方法
代理人・照会人の設定方法は、以下のとおりです。
代理人の設定方法
- 電子委任の場合
電子委任状(委任内容)の登録と併せてアカウント間の代理人関係を結ぶことで、電子委任状の有効期限までの間、電子委任による代理申請が可能になる - 書面委任状の場合
アカウント間での代理人関係は結ばず、事前に総務省側で(管轄地方局に提出)委任状を登録しておき、電子申請時に(委任状番号がある場合は委任状番号も)入力する
照会人の設定方法
- 照会人自身でアカウントを発行した後、アカウント間で照会人関係を結ぶ
- 有効期限はなし
代理人・照会人の設定上限
代理人・照会人の設定上限は、以下のとおりです。
電子申請時の代理人情報の記載上限
- 電子委任状を含む代理申請の場合(電子委任と書面委任の混合可能)
代理人1名、復代理人1名、最大2名まで入力可能 - 書面委任状のみの代理申請の場合
10名まで入力可能
アカウント間の代理人設定上限
- 1名の免許人から代理人を立てる人数に上限は設けない(何名とでも代理人と委任者の関係をひも付けることが可能)
照会人の設定上限
- 最大999名まで登録が可能
電子委任における「通常委任」と「包括委任」の違い
電子委任を登録する際、委任者は委任種別を「通常委任」と「包括委任」のどちらかから選択する必要があります。
通常委任
個別の申請に限定して、その手続きを代理で行う権限を与えるものです。申請ごとに、都度委任手続きを行う必要があります。
通常委任を選択した場合、設定可能な有効期間の上限は最長で1年以内となります。
包括委任
委任者に紐づく一切の申請について、その手続きを包括的に代理で行う権限を与えるものです。
包括委任を選択した場合、設定可能な有効期間の上限はありません。
委任状の登録上限
代理人・復代理人の委任状の登録上限は、以下のとおりです。
代理人の委任状登録上限
- 制限なし
復代理人の委任状登録上限
- 委任状登録時に上位の電子委任状として1回あたり20件まで登録可能
- 複数回に登録を分ければ、免許人1名が登録できる委任状数は制限なし
「情報開示の設定」による照会可能範囲の違い
委任者
電子委任状による代理人または復代理人の代理申請等が参照可能です。
代理人となる受任者
委任者によって「情報開示の許可」が設定される場合、免許人同等の以下の照会が可能です。
- 受任者自らが行う代理申請にかかわる情報の照会
- 同一委任者に紐づく他の代理人が行う代理申請にかかわる情報の照会
照会人となる受任者
委任者による「情報開示の許可」設定はなく、委任者が行う申請にかかわる情報のみ照会可能です。
委任によって受任者が照会可能になる情報
代理人または照会人となる受任者は、委任によって以下の情報が照会可能となります。
- 申請履歴情報
- 納付情報
- 通知書情報
- 委任情報
- 電子免許状等(免許記録等)および電子処分通知等の情報

