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無線従事者関係の手続を「総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」で行うことはできません。
無線従事者関係の手続については、こちらをご参照ください。
なお、同時申請を行う場合、無線従事者免許の申請等は別途手続が必要です。