3. 申請
  





1. 全般 Q1
委任状の送付先を教えてください。
 
 
A
委任状の送付先は、各申請・届出の「提出先」と同じです。
「提出先」は手続ごとに異なりますので、トップページの[申請・届出 電子証明書方式]ボタンを押し、該当する申請・届出の説明画面で確認することができます。
Q2
平成31年 1月 1日より無線局事項書・工事設計書の様式が新しくなりましたが、それ以前の電子申請・届出アプリケーションで作成した電子申請データを利用するにはどうすればよいですか。
 
 
A
これまでに作成した電子申請データを新たにインストールした電子申請・届出アプリケーションで読み込むと、新たな様式に対応したXMLに変換されます。ただし、新たに追加された項目は空欄となりますので、適宜必要事項を入力してください。
Q3
自分で作成した電子申請データで提出するにはどうすればよいですか。
 
 
A
電子申請データの作成には、電子申請・届出アプリケーションをご利用ください。独自に作成された電子申請データの場合、データフォーマットに不整合が生じると、受け付けることができません。
Q4
官公庁から電子申請はできますか。
 
 
A
政府認証基盤(GPKI)の政府共用認証局及び地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)の組織認証局が発行する電子証明書がご利用いただけます。
これにより、各府省及び地方公共団体による電子申請が可能です。
Q5
アマチュア局の免許の有効期限が過ぎてしまいました。新規に無線局を開設する場合は、旧コールサインを使用することはできますか。
 
 
A
申請者が過去にアマチュア局を開設していた場合、旧コールサインの指定を希望することができます(旧コールサインが既に他の局に指定されている場合を除きます。)。
無線局事項書の備考欄に旧コールサインを入力して申請して下さい。
ただし、アマチュア局を廃止または無線局免許が失効して5年を経過している場合は、過去に指定されていた事を証明する書類(旧免許状のコピー等)を添付して開局申請をしてください。
Q6
無線局の免許状も電子化されたのですか。
 
 
A
免許状については、電子化されていません。従来どおり書面により交付します。
また、免許状の郵送を希望する場合は、住所、氏名の他、送信完了時に表示された「問い合わせ番号」が分かるように記載した封筒に84円切手(信書便事業者を利用する場合には、当該信書便事業者が定める額の証票)を貼付して、申請した地方総合通信局の担当課に送ってください。
Q7
登録局電子申請の入力項目「無線局の目的・通信事項」には何を入力すればよいのでしょうか。
 
 
A
「無線局の目的・通信事項」は、無線局の情報公開等に必要な情報であるため、「開設の目的」に関連付けて以下の例のように入力してください。

無線局の目的・通信事項の入力例

開設の目的 無線局の目的 通信事項
電気通信業務用 電気通信業務用 電気通信業務に関する事項
電気通信事業運営に関する事項


etc
公共業務用 警察用 警察事務に関する事項
道路交通情報に関する事項


etc
Q8
「占有周波数帯幅」はどのように入力すればよいのでしょうか。
 
 
A
以下の例のとおり、記載してください。

(例)
・0.5kHz → 500H
・2.5kHz → 2K50
・16kHz  → 16K0
・150kHz → 150K(0M15とは表記しない)
・5.0MHz → 5M00

小数点の位置に、K・Mなどの記号を入力して、4桁になるようにしてください。
※一文字目に「0」を入力するとエラーになります。

なお、無線設備規則に定める「占有周波数帯幅の許容値」内の場合は記載は不要です。
Q9
アマチュア局の電波の型式について教えてください。
 
 
A
適合表示無線設備以外の無線設備の場合、工事設計書に記載する電波の型式は、無線機の説明書を参考に入力して下さい。説明書に記載がない場合や、説明書がない場合は、無線機メーカーに問い合わせて下さい。
電波の型式については、こちらをご覧ください。

令和5年9月25日より無線局免許状等(※)に記載される電波の型式、周波数及び空中線電力は、周波数等の一括表示記号が記載されることになりました。
周波数等の一括表示記号については、こちらをご覧ください。

※周波数等の一括表示記号については、電子申請・届出システムでは入力及び表示する箇所はありません。 申請届出にあたっては、「□指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力」に、チェックをするのみとなります。
Q10
平成31年 1月 1日の様式改正前と後で、変更・廃止となった手続を教えて下さい。
 
 
A
変更・廃止となった手続については、こちらをご覧ください。
Q11
旧アプリケーションで作成した工事設計書の「無線設備」は複数行入力項目ですが、新アプリケーションでは単数入力項目になっています。どのように作成すれば良いでしょうか。
 
 
A
新アプリケーションでは、工事設計書の「無線設備」について、無線局事項書及び工事設計書の様式が別表第二号の三第2の場合を除き、様式にあわせて1つの工事設計書につき、1つの無線設備の登録としています。複数無線設備の場合、画面から無線設備情報分の工事設計書の作成をお願い致します。

※「無線設備」が複数件ある過去データを読み込んだ際は1件のみの反映となります。
Q12
アプリケーション(1.1.0.0以降)でどのようにアマチュア局(遠隔操作、人工衛星に開設以外)の申請書を新規作成すればよいでしょうか。
 
 
A
「無線局申請」にて申請書を新規作成してください。
・廃止届以外の場合には、「無線局の種別」を「アマチュア局」(補足なし)と設定したうえで、操作を進めてください。
アマチュア局申請(廃止届以外)
・廃止届の場合には、「申請区分」を「廃止届」と設定したうえで、操作を進めてください。
アマチュア局申請(廃止届)
Q13
アプリケーション(1.1.0.0以降)でアマチュア局の廃止届に社団名を入力したい場合、どうすればよいですか。
 
 
A
申請者情報画面の「氏名又は名称」欄に社団名を入力してください。
社団名の入力
Q14
電波法令の規定に基づく無線局免許申請書に旧姓を記載する方法を教えて下さい。
 
 
A
下記を参照して下さい。
 電波法令の規定に基づく免許状等の旧姓記載について
Q15
同時申請とはなんですか。
 
 
A
アマチュア局の開設もしくは変更申請時、無線従事者規則第46条に基づく無線従事者の免許又は第50条に基づく免許証再交付の申請を同時に申請することで、無線従事者免許証の交付前でもアマチュア局に関する申請が可能となる制度です。(社団の場合は対象外です。)
同時申請を利用する場合でも、別途無線従事者免許の申請等の手続きは必要ですのでお気を付けください。
同時申請をする場合の申請書の提出先は、アマチュア局の設置場所または常置場所を担当する総合通信局等です。
Q16
アマチュア局のライトユーザとはなんですか。
 
 
A
空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局を開設・運用する個人の方です。
Q17
アマチュア局ライトユーザ向けの特例様式で申請(届出)ができますか。
 
 
A
できます。
ご自身がアマチュア局のライトユーザ(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局を開設・運用する個人の方)に該当し、特例様式を利用して申請(届出)を行いたい場合は、以下の操作を行ってください。
無線局申請でアマチュア局(補足なし)を選択し、免許申請、予備免許中の変更申請(届)、変更申請(届)の申請書画面を開きます。
申請書画面の「ライトユーザ(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局を開設・運用する個人の方)の入力項目のみ表示」にチェックをしてください。
チェックすることで、特例様式に対応する項目のみ表示、入力することができます。また、入力が不要な項目は削除します。
入力内容をファイルに保存する際には、チェックした状態が保存されないため、再度ファイルを読み込む場合には、都度チェックをしてください。

※対応する特例様式は、以下の通り。
アマチュア局免許申請書並びに無線局事項書及び工事設計書(特例様式)
アマチュア局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書(特例様式)


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2. インターネット申請アプリケーションについて Q1
どのようなときに電子申請・届出アプリケーションを利用するのですか。
 
 
A
電子申請・届出アプリケーションでは、以下の手続き、機能がご利用いただけます。

・無線局に係る申請・届出
・基準認証に係る申請・届出
・登録検査等事業者等に係る申請・届出
・電波利用料に係る手続
・伝搬障害防止に係る手続
・その他の手続
・新規ユーザ登録
・ID・パスワード確認
・証明書変更
・電子委任状作成・登録
・一括送信
・補正後提出
・追加別送
・取下げ願
Q2
電子申請・届出アプリケーションがバージョンアップした場合はどうすればよいですか。
 
 
A
電子申請・届出アプリケーションは、予告なくバージョンアップすることがあります。旧バージョンのアプリケーションで申請・届出をすると受付できないこともありますのでご注意ください。
必要に応じてアプリケーションを再インストールしてご利用ください。
(インターネット申請アプリケーションの更新履歴については、アプリケーション更新履歴をご覧ください。)
Q3
電子申請・届出アプリケーションで作成した申請・届出をまとめて送るにはどうすればよいですか。
 
 
A
『総務省 電波利用 電子申請・届出システム』では、電子申請・届出アプリケーションによる申請・届出事項の入力完了後、直ちに送信することも可能ですが、複数の申請・届出をまとめて送信することもできます。 その場合は一括送信機能にて提出してください。一括送信にて手数料等が発生する申請・届出があった場合はすべての手数料が合算され、合計金額をまとめて納付することになりますのでご注意ください。


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5. 送信 Q1
電子申請が正しく送信できたかどうかを確認するにはどうすればよいですか。
 
 
A
照会・変更からID・パスワードでログイン後、メニューの申請履歴照会で検索条件に合致した申請・届出の一覧が表示され、提出した申請・届出の状態を確認することができます。 操作手順はこちらをご覧ください。

※検索条件を入力しない場合は、すべてのデータが表示されます。
Q2
申請書を送信中にPCが操作を受け付けなくなり、送信完了画面が表示されませんでした。正しく送信できたかどうかを確認する方法はありますか。
 
 
A
申請履歴照会で確認することができます。

3. 申請 > 5. 送信」のQ1の回答を参照してください。
Q3
官職証明書(政府共用認証局)を使って、送信を行うと、利用しているパソコンに正しくICカードとカードリーダーもセットしているにも関わらず、以下のエラーメッセージが出力されます。どういった事が考えられますでしょうか。

ICカードが正しくセットされていません。
ICカードを正しくセットして実行してください。
 
 
A
GPKI利用者クライアントソフトのICカードリーダライタ設定が、正しく設定できていない可能性がありますので、次の手順をご確認下さい。

 ICカードリーダライタ設定の手順


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6. 送信した後 Q1
問い合わせ番号を控えるのを忘れてしまいました。調べるにはどうすればよいですか。
 
 
A
照会・変更からID・パスワードでログイン後、メニューの申請履歴照会で検索条件に合致した申請・届出の一覧が表示され、提出した申請・届出の状態および問い合わせ番号を確認することができます。 操作手順はこちらをご覧ください。

※検索条件を入力しない場合は、すべてのデータが表示されます。
Q2
免許申請を電子申請で行いました。その後の処理状況を確認するにはどうすればよいですか。
 
 
A
照会・変更からID・パスワードでログイン後、メニューの申請履歴照会で検索条件に合致した申請・届出の一覧が表示され、提出した申請・届出の状態を確認することができます。 操作手順はこちらをご覧ください。

※検索条件を入力しない場合は、すべてのデータが表示されます。
Q3
電子申請を行った後は、何か連絡がありますか。
 
 
A
電子申請を行った後に、システムから送信するメールは、主に以下のものとなります。

・ユーザID発行依頼到達のお知らせ
・申請・届出到達のお知らせ
・申請手数料等に対する納付の通知
・申請・届出内容に不備があった際の通知

なお、メールには、個人情報を含む申請内容は記載されません。メールが届きましたら、記載事項を参照の上、照会・変更からID・パスワードでログインして内容を確認してください。
また、システムからのお知らせとして、バージョンアップや計画停止などの情報は、新規ユーザ登録を行った際の「メール配信を希望する/しない」での選択内容に従って配信されます。この設定は、照会・変更からユーザ情報変更で変更することができます。
Q4
電子申請を行った後、いつまでたってもメールが届きません。
 
 
A
登録されているメールアドレスに誤りがないかご確認ください。登録されているメールアドレスに誤りがある場合、システムから送信したメールは届きません。
登録しているメールアドレスを確認・変更する場合は、「申請・届出」画面の照会・変更メニューのユーザ情報変更機能から行ってください。

詳しくは「1. 全般 > 2. エラー解決」のQ2をご覧ください。
Q5
申請履歴照会の状態(到達、受付処理中など)が変わらないまま数日が経ちました。免許申請や再免許申請をしてから免許状が交付されるまでの期間を教えてください。
 
 
A
局種・検査の有無等により標準処理期間が異なります。申請状況については、提出先の総合通信局等へお問い合わせください。
Q6
申請手数料はどのように支払えばよいですか。
 
 
A
手数料が必要な手続きを電子申請で行われた場合、申請内容に問題がなければ電子納付の通知がメールで届きます。その通知内容に従って電子納付により支払いを行ってください。
詳しくは「5.電子納付」をご参照ください。
Q7
免許状を郵送してもらうにはどうすればよいですか。
 
 
A
免許状の受け取り方法として郵送を希望する場合は、定型封筒による普通郵便の利用であれば84円切手、書留等の利用であれば、封筒にその旨を記載したうえで、必要な料金分の切手、信書便事業者の利用であれば、当該信書便事業者が定める額の証票を貼付した封筒に、住所、氏名の他、送信完了時に表示された「問い合わせ番号」が分かるように記載してください。これを申請した総合通信局等の担当課に送ってください。


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7. 補正・取下げなど Q1
補正後提出や取下げ願で必要な電子申請番号を調べるにはどうすればよいですか。
 
 
A
照会・変更からID・パスワードでログイン後、メニューの申請履歴照会で検索条件に合致した申請・届出の一覧が表示され、提出した申請・届出の状態、問い合わせ番号および電子申請番号を確認することができます。 操作手順はこちらをご覧ください。

※検索条件を入力しない場合は、すべてのデータが表示されます。
Q2
補正依頼の通知メールが届きました。補正内容を確認するにはどうすればよいですか。
 
 
A
照会・変更からID・パスワードでログイン後、メニューの通知書照会で検索条件に合致した通知書の一覧が表示され、通知番号をクリックすると通知内容を確認することができます。 操作手順はこちらをご覧ください。

※検索条件を入力しない場合は、すべてのデータが表示されます。
Q3
申請・届出の提出後、参考資料等の追加提出を求められました。どのように提出すればよいですか。
 
 
A
すでに提出済みの申請・届出に対して、参考資料等の追加提出を求める場合があります。 提出は郵送(紙)でも結構ですが、電子書類で提出する場合は電子申請・届出アプリの追加別送機能を用いて提出してください。なお、追加提出する場合は追加提出の対象となる提出済みの申請等に係る電子申請番号が必要になりますので、申請履歴照会機能で電子申請番号をご確認のうえご利用ください。
Q4
申請・届出の提出後、申請・届出内容に不備があり補正するように指示がありました。どのように補正して再提出すればよいですか。
 
 
A
既に提出済みの申請・届出に対して補正する場合は、申請時に保存した電子申請データ、あるいは申請履歴照会よりダウンロードした電子申請データを再利用して補正を行ってください。補正が終了したら、補正後提出機能にて提出してください。なお、補正後提出機能で提出する場合は補正後提出の対象となる提出済みの申請等に係る電子申請番号が必要になりますので、申請履歴照会機能で電子申請番号をご確認のうえご利用ください。
Q5
申請を取下げるにはどうすればよいですか。
 
 
A
電子申請・届出アプリケーションにより提出された申請等は、本システムの取下げ願にてその申請・届出を取下げることができます。
ただし、申請・届出の状態が「審査終了」「再提出済」[取下」の場合は、取下げ願を送信することができません。
また、手数料を有する手続において納付後に申請・届出を取下げた場合、手数料は還付されないのでご注意ください。


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8. エラー解決(トラブルシューティング) Q1
適合表示無線設備の番号を入力した後、[適合表示無線設備の番号等チェック]ボタンをクリックしたところ、「適合表示無線設備の番号が存在しませんでした。」のメッセージが表示されます。どうすればよいですか。
 
 
A
適合表示無線設備の番号を誤って入力しているか、適合表示無線設備の番号でない番号を入力していることが考えられます。ご使用になる無線機本体に表示されている適合表示無線設備の番号を確認してください。なお、新しい機種の場合は、最新の適合表示無線設備の番号がシステムに反映されていない可能性があります。そのため、「適合表示無線設備の番号が存在しませんでした。」とメッセージが表示された場合であっても、ご自身で番号を確認されていれば、そのまま電子申請を行ってください。

また、総務省電波利用ホームページに技術基準適合証明等を受けた機器の検索機能があります。その検索機能で「技術基準適合証明番号」「工事設計認証番号」「技術基準適合自己確認の届出番号」のいずれかの情報を検索条件に入力し確認することができます。検索対象は、平成11年3月以降に技術基準適合証明等を受けた機器(技術基準適合証明等の公示に掲載されている機器)です。検索条件に該当するデータが存在しない等ご不明な点につきましては、管轄の総合通信局等へお問い合わせください。
Q2
一括送信機能で申請・届出を行うと「一件目の内容と異なります。」というメッセージが表示されます。
 
 
A
同時に複数の総合通信局等に宛てて一括送信することはできません。複数の総合通信局等に送信する場合は、それぞれの総合通信局等に宛てて送信してください。
Q3
補正後提出機能で電子申請番号を指定し申請・届出を行うと「指定した電子申請番号での申請・届出は存在しません。または、補正できません。」というエラーメッセージが表示されます。
 
 
A
指定した電子申請番号が対象でない場合、エラーメッセージが表示されます。一つの申請に対し複数の電子申請番号が発行されている場合は、控えてある電子申請番号の中から最新の電子申請番号を指定し入力してください。また、最新の電子申請番号がご不明な場合は、『総務省 電波利用 電子申請・届出システム』ホームページの「照会・変更」から「申請履歴照会」機能の受付日の範囲指定で条件を入力し検索して確認してください。

»申請履歴照会1
Q4
添付ファイルが見つからないとのエラーが出ます。どうすれば良いでしょうか。
 
 
A
共有フォルダー等のファイル参照している場合処理が正常に行えない可能性があります。
ご利用のパソコン上に添付ファイルを移動した上で再度処理をお試しください。
Q5
設定したい住所情報が表示されません。どうすればよいですか。
 
 
A
郵便番号データ(KEN_ALL.CSV)が更新されていない可能性があります。
郵便番号データの更新を行ってください。

更新手順は以下のリンクを参照してください。
インターネットに接続されてる方向けのコードファイルの更新手順はこちら

インターネットに接続されていない方向けのコードファイルの更新手順はこちら
Q6
アプリケーション(1.1.0.0以降)でアマチュア局申請の廃止届を読み込むことができません。どうすればよいですか。
 
 
A
アマチュア局申請を無線局申請に統合したため、古いバージョンのアマチュア局申請の廃止届を読み込むことができません。

廃止届を提出したい場合はアプリケーションから廃止届を新規作成してください。新規作成の手順はこちら
Q7
アプリケーション(1.1.0.0以降)で「過去の申請を流用して作成」機能を利用する際、「申請書の情報はすべて削除されますが、よろしいですか?」というメッセージが表示されます。どうすればよいですか。
 
 
A
読み込んだXMLファイルの様式とこれから行う申請の様式が異なる場合、上記のメッセージが表示されます。
「OK」ボタンをクリックし、申請書の情報を入力してください。


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