処分に関する書類の送付について

  1.処分に関する書類の送付について

利用者が、申請又は届出に対する処分に関する書類(免許状等)の送付を希望するときは、別送にて、申請者の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載した返信用封筒(当該処分に係る書類を封入し得るもの)を送付するとともに、電波法施行規則第51条の9の3の規定に基づき郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により、当該書類の送付に要する費用を納める必要があります。
この場合において、本システムでの「申請・届出」をした後、すみやかに返信用封筒を提出先に送付してください。 その際は、送信完了時に表示された「問い合わせ番号」が分かるように記載してください。

<提出先の所在地>
北海道総合通信局(管轄区域:北海道)
〒060−8795 札幌市北区北8条西2−1−1札幌第一合同庁舎

東北総合通信局(管轄区域:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
〒980−8795 仙台市青葉区本町3−2−23仙台第二合同庁舎

関東総合通信局(管轄区域:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨)
〒102−8795 千代田区九段南1−2−1 九段第三合同庁舎

信越総合通信局(管轄区域:新潟、長野)
〒380−8795 長野市旭町1108

北陸総合通信局(管轄区域:富山、石川、福井)
〒920−8795 金沢市広坂2−2−60金沢広坂合同庁舎

東海総合通信局(管轄区域:岐阜、静岡、愛知、三重)
〒461−8795 名古屋市東区白壁1−15−1名古屋合同庁舎第3号館

近畿総合通信局(管轄区域:滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
〒540−8795 大阪市中央区大手前1−5−44大阪合同庁舎第一号館

中国総合通信局(管轄区域:鳥取、島根、岡山、広島、山口)
〒730−8795 広島市中区東白島町19−36

四国総合通信局(管轄区域:徳島、香川、愛媛、高知)
〒790−8795 松山市宮田町8−5

九州総合通信局(管轄区域:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
〒860−8795 熊本市二の丸1−4

沖縄総合通信事務所(管轄区域:沖縄)
〒900−8795 那覇市東町26−29