処分に関する書類の送付について

  1.処分に関する書類の送付について

利用者が、申請又は届出に対する処分に関する書類(免許状等)の送付を希望するときは、別送にて、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載した返信用封筒(当該処分に係る書類を封入し得るもの)を送付するとともに、無線局免許手続規則第32条の規定に基づき郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により、当該書類の送付に要する費用を納める必要があります。
 この場合において、本システムでの「申請・届出」をした後、すみやかに返信用封筒を提出先に送付してください。 その際は、送信完了時に表示された「問い合わせ番号」が分かるように記載してください。

提出先は手続ごとに異なりますので、「トップページ」にある[申請・届出]ボタンを押し、[申請・届出カテゴリー]より手続を選択し、該当する手続の内容で提出先についてご確認ください。