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委任状の送付先を教えてください。
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委任状の送付先は、各申請・届出の「提出先」と同じです。
「提出先」は手続ごとに異なりますので、トップページの[申請・届出 電子証明書方式]ボタンを押し、該当する申請・届出の説明画面で確認することができます。
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平成31年 1月 1日より無線局事項書・工事設計書の様式が新しくなりましたが、それ以前の電子申請・届出アプリケーションで作成した電子申請データを利用するにはどうすればよいですか。
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これまでに作成した電子申請データを新たにインストールした電子申請・届出アプリケーションで読み込むと、新たな様式に対応したXMLに変換されます。ただし、新たに追加された項目は空欄となりますので、適宜必要事項を入力してください。
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自分で作成した電子申請データで提出するにはどうすればよいですか。
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電子申請データの作成には、電子申請・届出アプリケーションをご利用ください。独自に作成された電子申請データの場合、データフォーマットに不整合が生じると、受け付けることができません。
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官公庁から電子申請はできますか。
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政府認証基盤(GPKI)の政府共用認証局及び地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)の組織認証局が発行する電子証明書がご利用いただけます。
これにより、各府省及び地方公共団体による電子申請が可能です。
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アマチュア局の免許の有効期限が過ぎてしまいました。新規に無線局を開設する場合は、旧コールサインを使用することはできますか。
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申請者が過去にアマチュア局を開設していた場合、旧コールサインの指定を希望することができます(旧コールサインが既に他の局に指定されている場合を除きます。)。
無線局事項書の備考欄に旧コールサインを入力して申請して下さい。
ただし、アマチュア局を廃止または無線局免許が失効して5年を経過している場合は、過去に指定されていた事を証明する書類(旧免許状のコピー等)を添付して開局申請をしてください。
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無線局の免許状も電子化されたのですか。
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免許状については、電子化されていません。従来どおり書面により交付します。
また、免許状の郵送を希望する場合は、住所、氏名の他、送信完了時に表示された「問い合わせ番号」が分かるように記載した封筒に84円切手(信書便事業者を利用する場合には、当該信書便事業者が定める額の証票)を貼付して、申請した地方総合通信局の担当課に送ってください。
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登録局電子申請の入力項目「無線局の目的・通信事項」には何を入力すればよいのでしょうか。
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「無線局の目的・通信事項」は、無線局の情報公開等に必要な情報であるため、「開設の目的」に関連付けて以下の例のように入力してください。
無線局の目的・通信事項の入力例
開設の目的
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無線局の目的
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通信事項
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電気通信業務用
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電気通信業務用
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電気通信業務に関する事項
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電気通信事業運営に関する事項
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etc
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公共業務用
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警察用
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警察事務に関する事項
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道路交通情報に関する事項
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・
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・
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etc
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「占有周波数帯幅」はどのように入力すればよいのでしょうか。
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以下の例のとおり、記載してください。
(例)
・0.5kHz → 500H
・2.5kHz → 2K50
・16kHz → 16K0
・150kHz → 150K(0M15とは表記しない)
・5.0MHz → 5M00
小数点の位置に、K・Mなどの記号を入力して、4桁になるようにしてください。
※一文字目に「0」を入力するとエラーになります。
なお、無線設備規則に定める「占有周波数帯幅の許容値」内の場合は記載は不要です。
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アマチュア局の電波の型式について教えてください。
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適合表示無線設備以外の無線設備の場合、工事設計書に記載する電波の型式は、無線機の説明書を参考に入力して下さい。説明書に記載がない場合や、説明書がない場合は、無線機メーカーに問い合わせて下さい。
電波の型式については、こちらをご覧ください。
令和5年9月25日より無線局免許状等(※)に記載される電波の型式、周波数及び空中線電力は、周波数等の一括表示記号が記載されることになりました。
周波数等の一括表示記号については、こちらをご覧ください。
※周波数等の一括表示記号については、電子申請・届出システムでは入力及び表示する箇所はありません。 申請届出にあたっては、「□指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力」に、チェックをするのみとなります。
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平成31年 1月 1日の様式改正前と後で、変更・廃止となった手続を教えて下さい。
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変更・廃止となった手続については、こちらをご覧ください。
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旧アプリケーションで作成した工事設計書の「無線設備」は複数行入力項目ですが、新アプリケーションでは単数入力項目になっています。どのように作成すれば良いでしょうか。
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新アプリケーションでは、工事設計書の「無線設備」について、無線局事項書及び工事設計書の様式が別表第二号の三第2の場合を除き、様式にあわせて1つの工事設計書につき、1つの無線設備の登録としています。複数無線設備の場合、画面から無線設備情報分の工事設計書の作成をお願い致します。
※「無線設備」が複数件ある過去データを読み込んだ際は1件のみの反映となります。
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アプリケーション(1.1.0.0以降)でどのようにアマチュア局(遠隔操作、人工衛星に開設以外)の申請書を新規作成すればよいでしょうか。
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「無線局申請」にて申請書を新規作成してください。
・廃止届以外の場合には、「無線局の種別」を「アマチュア局」(補足なし)と設定したうえで、操作を進めてください。
・廃止届の場合には、「申請区分」を「廃止届」と設定したうえで、操作を進めてください。
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アプリケーション(1.1.0.0以降)でアマチュア局の廃止届に社団名を入力したい場合、どうすればよいですか。
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申請者情報画面の「氏名又は名称」欄に社団名を入力してください。
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電波法令の規定に基づく無線局免許申請書に旧姓を記載する方法を教えて下さい。
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下記を参照して下さい。
電波法令の規定に基づく免許状等の旧姓記載について
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同時申請とはなんですか。
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アマチュア局の開設もしくは変更申請時、無線従事者規則第46条に基づく無線従事者の免許又は第50条に基づく免許証再交付の申請を同時に申請することで、無線従事者免許証の交付前でもアマチュア局に関する申請が可能となる制度です。(社団の場合は対象外です。)
同時申請を利用する場合でも、別途無線従事者免許の申請等の手続きは必要ですのでお気を付けください。
同時申請をする場合の申請書の提出先は、アマチュア局の設置場所または常置場所を担当する総合通信局等です。
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アマチュア局のライトユーザとはなんですか。
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空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局を開設・運用する個人の方です。
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アマチュア局ライトユーザ向けの特例様式で申請(届出)ができますか。
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できます。
ご自身がアマチュア局のライトユーザ(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局を開設・運用する個人の方)に該当し、特例様式を利用して申請(届出)を行いたい場合は、以下の操作を行ってください。
無線局申請でアマチュア局(補足なし)を選択し、免許申請、予備免許中の変更申請(届)、変更申請(届)の申請書画面を開きます。
申請書画面の「ライトユーザ(空中線電力が50W以下の適合表示無線設備のみを使用する移動するアマチュア局を開設・運用する個人の方)の入力項目のみ表示」にチェックをしてください。
チェックすることで、特例様式に対応する項目のみ表示、入力することができます。また、入力が不要な項目は削除します。
入力内容をファイルに保存する際には、チェックした状態が保存されないため、再度ファイルを読み込む場合には、都度チェックをしてください。
※対応する特例様式は、以下の通り。
アマチュア局免許申請書並びに無線局事項書及び工事設計書(特例様式)
アマチュア局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書(特例様式)
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