(1)取下げ願の提出単位について |
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本システムで申請・届出された手続の取下げは、電子申請番号ごとになります。複数の申請・届出を取下げたい場合は、電子申請番号ごとに取下げ願を提出してください。(取下げ願を一括送信で提出することはできません。) |
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(2)取下げ願が送信不可能な状態について |
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申請・届出の状態が以下の場合、取下げ願の送信はできません。
取下げ願は当該申請・届出の状態を確認してからご利用ください。
また、取下げ願の送信が可能であっても、申請・届出の状況により取下げできないことがあります。その場合はメール・電話等により取下げ願が却下された旨をお知らせします。 |
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(3)手数料について |
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手数料を有する手続において納付後に申請・届出を取下げた場合、手数料は還付されないのでご注意ください。 |
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(4)機能の制限について |
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申請・届出に取下げ願が提出された場合、当該申請・届出については追加別送及び補正後提出の受付はできなくなります。
また、取下げ願に不備等があった場合の補正後提出は可能ですが、本システムから取下げ願を取下げることはできません。取下げ願を取下げる場合は、各手続の相談窓口にご連絡ください。 |
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(5)補正後提出の取下げについて |
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申請・届出の補正後提出に対して取下げ願があった場合は、補正対象の申請・届出を含めて全て取下げられます。本システムの取下げ願では、補正後提出のみを取下げることはできないのでご注意ください。補正後提出のみを取下げる場合は、各手続の相談窓口にご連絡ください。 |
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(6)代理人等による取下げについて |
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代理人、復代理人等による取下げ願は、自身が行った申請・届出において可能です。ただし、送信の時点で委任関係が無効である場合は代理人、復代理人等では取下げることはできません。
なお、申請者が電子委任状を利用している申請・届出の場合は、申請者本人が取下げることができます。 |
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(7)制限事項について |
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下記の手続については取下げ願は使用できないのでご注意ください。
- 基準不適合設備に関する業務報告
- 指定無線設備に関する業務報告
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