無線局に係る申請・届出について

無線局に係る申請・届出における、特記事項について説明します。

  1.送受信機の製造番号の追加別送について

総務省 電波利用 電子申請・届出システムで無線局の免許申請を行う際に、「送受信機の製造番号」の入力が可能になっていますが、免許申請時には「送受信機の製造番号」が確定しておらず入力できないことがあります。その場合は別途任意の様式に「送受信機の製造番号」を記載し、追加別送機能にて提出してください。
 
  2.識別信号の入力について

総務省 電波利用 電子申請・届出システムで無線局に係る申請・届出において、「識別信号」の入力が可能な手続があります。識別信号の区分が呼出名称、局名の場合に名称の入力が可能となりますが、識別信号の存在しない無線局の場合は「***」を入力してください。