伝搬障害防止に係る手続について

伝搬障害防止に係る手続における、特記事項について説明します。

  1.添付書類について

総務省 電波利用 電子申請・届出システムの伝搬障害防止に係る各手続において、下記の添付資料を提出する際には高層建築物の基準点が認識できるように○印等を示してください。(まるじるしとうをしめしてください)

  • 敷地付近見取図
  • 配置図
  • 高層部分の外形を示す立面図
  • 高層部分の外形を示す平面図