(1)補正依頼について |
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電子申請・届出について不備があった場合はメールにてお知らせします。メールの記載内容は、電子申請番号・通知番号のみであり、内容についての記載はありません。内容についての確認は通知書照会にて行ってください。 |
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(2)補正対象の申請・届出データについて |
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補正は、申請者が保存した申請・届出データ、あるいは申請履歴照会よりダウンロードした申請・届出データを再利用する事が可能です。 |
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(3)代理人等による補正について |
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代理人、復代理人等による補正は、自身が行った申請・届出において可能です。ただし、送信の時点で委任関係が無効である場合は代理人、復代理人等による補正はできません。
なお、申請者が電子委任状を利用している申請・届出の場合は、申請者本人による補正は可能です。 |
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(4)制限事項について |
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下記の手続については補正後提出機能は使用できないのでご注意ください。
- 基準不適合設備に関する業務報告
- 指定無線設備に関する業務報告
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