補正後提出について

  1.補正後提出について

総務省 電波利用 電子申請・届出システムにて、すでに提出済みの電子申請・届出の内容について不備があった場合は、補正するように指示があります。
申請・届出内容の補正後の提出は、補正後提出機能にてすみやかに提出してください。
なお、補正後提出には(にわ)補正後提出の対象となる(たいしょうとなる)提出済みの申請等に係る電子申請番号が必要になりますので、申請履歴照会機能により入手してください。
補正後提出は、補正指示のあった申請・届出についての受付けとなります。
 
  2.注意事項

(1)補正依頼について
  電子申請・届出について不備があった場合はメールにてお知らせします。メールの記載内容は、電子申請番号・通知番号のみであり、内容についての記載はありません。内容についての確認は通知書照会にて行ってください。
   
(2)補正対象の申請・届出データについて
  補正は、申請者が保存した申請・届出データ、あるいは申請履歴照会よりダウンロードした申請・届出データを再利用する事が可能です。
   
(3)代理人等による補正について
  代理人、復代理人等による補正は、自身が行った申請・届出において可能です。ただし、送信の時点で委任関係が無効である場合は代理人、復代理人等による補正はできません。
なお、申請者が電子委任状を利用している申請・届出の場合は、申請者本人による補正は可能です。
   
(4)制限事項について
  下記の手続については(ついてわ)補正後提出機能は使用できないのでご注意ください。

  • 基準不適合設備に関する業務報告
  • 指定無線設備に関する業務報告

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