(1)総務省からの提出要求について |
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参考資料等の提出要求は、総務省からメール・電話等でお知らせします。電子書類で提出する場合に当機能をご利用ください。
なお、追加別送には追加提出の対象となる提出済みの申請等に係る電子申請番号が必要となりますので、申請履歴照会により入手してください。 |
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(2)追加別送の提出単位について |
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追加別送による提出は、電子申請番号ごとになります。
同一の参考資料等であっても申請・届出が異なる場合は、電子申請番号ごとに提出してください。 |
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(3)添付可能なファイルについて |
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提出可能な添付ファイルは電子申請・届出と同一です。 |
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(4)代理人等による追加別送について |
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代理人、復代理人等による追加別送は、自身が行った申請・届出において可能です。ただし、送信の時点で委任関係が無効である場合は代理人、復代理人等による追加別送はできません。
なお、申請者が電子委任状を利用している申請・届出の場合は、申請者本人による追加別送は可能です。 |
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(5)制限事項について |
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下記の手続については追加別送機能は使用できないのでご注意ください。
- 基準不適合設備に関する業務報告
- 指定無線設備に関する業務報告
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