申請・届出の流れ 申請・届出手続の選択
 通信の相手方の変更、異なる無線設備の工事設計の申請


手続名 通信の相手方の変更、異なる無線設備の工事設計の申請
根拠規定 無線局免許手続規則第25条の2第1項
手続対象者 通信の相手方を変更又は開設している特定無線局の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供する許可を受けようとする者
提出時期 通信の相手方を変更しようとするとき、又は開設している特定無線局の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供する許可を受けようとするとき
提出方法 申請書及び添付資料を総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出
手数料 手数料なし
添付書類
別送書類
提出先 総合通信局又は沖縄総合通信事務所
問い合わせ時間 月曜日から金曜日(祝日法に定める休日、及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)の8時30分〜12時00分及び13時00分〜17時00分まで
相談窓口 総合通信局又は沖縄総合通信事務所
標準処理期間
不服申立方法 電波法(行政不服審査法)に基づく不服申立による。


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